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●苦情解決の方法
(1) 苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。
(2) 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決担当者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3) 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
ア.第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4) 都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業所で解決できない苦情は、静岡県社会福祉協議会《054(653)0840》に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
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